相互リンク | ●参考事例1
(Xの言い分)
私は、平成八年四月一日、Yに対して、本件自動車を代金一〇〇万円 で売りました。ところが、Yは代金を支払ってくれません。
そこで、代金一〇〇万円の支払いを求めます。
(Yの言い分)
本件自動車は、私がXからもらったものです。
stg,ー売買契約に基づく代金支払請求権
∥
法的性質(旧訴理論)
→ いくつかの同じ契約が併存するときは、その請求 権を特定するに足る記載をする
◎訴訟物の特定=よって書き→請求原因の末尾に必ず書く
Ant,ー被告は原告に対し、金100万円を支払え
∥
判決主文=債務名義→執行力 当事者 の特定で足りる
執行機関 給付内容
給 付 主たる請求を起案する
○請求の趣旨 訴訟費用(の申立) 付随的申立て 時は含まれる
(判決主文) 仮 執 行(の申立) cf, 付帯請求=利息・遅延損害金
⇔主たる請求
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