金融商品取引法 | 販売
投資家保護のために投資環境の整備が課題となっていたようです。今回の法改正により、デリバティブ預金や変額保険・年金のように、株式や社債、デリバティブ取引などと同様の投資性の強い性格を持つものについては、金融商品取引法の販売・勧誘ルールを、それぞれの法律において準用する形で規制の同等性を確保しているのです。金融機関にとっては、個人投資家を対象とした金融商品の販売は新たな収益源との期待が高いようなのですが、リスク商品は成長分野だけに金融機関にとっては収益期待と訴訟リスクというもろ刃の剣とも言えるようです。
この法律は、2008年4月1日以後に開始する事業年度から適用するとされているので、3月期決算の会社の場合、2009年3月期から内部統制報告書を提出しなければならないことが法律で確定したと言うことなのです。顧客である私たちにとっては、この法律施行によって、リスクに対する説明や表示が従来に比べて充実するのは、歓迎すべき点なのですが、詳細な説明を聞くことばかりに気を取られ、商品自体の内容を理解しないまま購入・契約してしまうことのないよう、説明を受けるばかりではなく、積極的に知識や情報を入手することも忘れないようにしたいものだと思うのです。
金融商品取引法を実効性のあるものにするため、業者への、なおいっそうのコンプライアンス体制の整備はもちろん、行政による市場監視体制の強化や自主規制機関との連携が求められていくと思うのです。金融商品取引法が成立したことにより、すべての上場企業は、2009年3月からの決算以降、内部統制報告書を提出する義務を負うことになるようです。すなわち3月決算の会社が事業年度1年間を通じた内部統制を実現するなら、2008年4月1日からシステムが稼動している必要があるそうです。
そもそも日本版SOX法が、何で必要になったのかという、そもそも論に立ち返る必要があると思うのです。金融商品取引法が法案として国会に提出された背景には、政府が金融行政の方針を貯蓄から投資へとかじを切っている中で、法の隙間を突く金融商品が相次ぎ、投資家が被害を被るケースが後を絶たないことがあるようです。
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