金融商品取引法 | 対応
金融・資本市場のグローバル化と証券取引所間の競争激化に対応して、2000年の証券取引法の改正によって株式会社組織での取引所が認められたようです。金融商品取引法は投資家の保護を最たる目的としているため、三菱東京UFJ銀行は元本割れのリスクなどを完璧に説明できるように専門員を早期に配置したり、みずほ銀行は研修の徹底や対応マニュアルを作成したりと施行にあたって徐々に変わりつつあるようです。
金融商品取引法 第40条に適合性の原則等として金融商品取引業者は、お客さまの知識、経験、財産、投資目的等に適合した形で勧誘・販売を行わなければならない旨が明記されているようです。 金融商品取引法の施行により、一元化されることになるようです。金融商品取引法が法案として国会に提出された背景には、政府が金融行政の方針を貯蓄から投資へとかじを切っている中で、法の隙間を突く金融商品が相次ぎ、投資家が被害を被るケースが後を絶たないことがあるようです。
システム構築などの設備投資を行なうためには広く資金調達が可能な株式会社の方が有利と判断されたようです。おそらく、金融商品取引法の施行までに、全ての金融機関が投資家にとってリスクのある金融商品を勧誘する際の説明を徹底させるものと思われるようです。逆に、徹底させるくらい変わらないと金融機関の信用が落ちてしまうことになりかねないようです。金融商品取引法 第37条に広告等の規制が定められているのです。
広告等とは、一般的な広告を指すだけではなく、インターネットのホームページや投資情報の提供、メールマガジン等も含んできるようです。資家保護のために投資環境の整備が課題となっていたようです。今回の法改正により、デリバティブ預金や変額保険・年金のように、株式や社債、デリバティブ取引などと同様の投資性の強い性格を持つものについては、金融商品取引法の販売・勧誘ルールを、それぞれの法律において準用する形で規制の同等性を確保しているようです。
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