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金融商品取引法 | 目的

金融商品取引法の目的として挙げられるのが、投資者を保護すること、市場機能の確保、金融市場と資本市場の国際化への対応を図ることなのです。証券取引法と金融先物取引法が、金融商品取引法として一元化されることになるようです。融商品取引法で、金融商品取引業者が守るべきことで、禁止行為、標識の提示義務、契約締結前および締結時の書面交付義務など義務や、罰則などについての規則となっているようです。

金融商品取引業者等のために顧客との取引や自己売買を行うためには、内勤であっても外務員資格を取得し登録を行う必要があるようですが、集団投資スキーム持分の取扱いのみであれば登録の必要はないようです。金融商品取引法が法案として国会に提出された背景には、政府が金融行政の方針を貯蓄から投資へとかじを切っている中で、法の隙間を突く金融商品が相次ぎ、投資家が被害を被るケースが後を絶たないことがあるようです。

今までの証券取引法がベースとなっている金融商品取引法なのですが、金融市場を取り巻く環境がめまぐるしく変化することに対応し、法律の隙間を縫った金融商品を規制することで利用者の利便性を向上させることも目的としているようです。金融商品取引法は、もともとは証券取引法という名称だったようです。しかし2006年の改正において金融先物取引法などの投資商品に関する法律もこの法律に統合されて、現在の名称になったそうなのです。

FXをする人にとって特に重要なのは、この統合された金融先物取引法に該当する部分だと思うのです。金融商品を取扱うすべての金融商品取引業者に所属する方は、業務を行うにあたり金融商品取引法やその他の法令諸規則に従わなければならないのです。また、元本割れリスクのある金融商品の勧誘や契約時の規制を強化し、投資家保護を厚くするということも金融商品取引法の目的のひとつとなっているようですので、金融商品取引法によって市場が公正なものとなることで世界中からの信頼を得ることができるようです。