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金融商品取引法 | 契約

国民生活センターの調べでは、金融商品に関して寄せられた苦情は2004年度の約5700件から2005年度には約1万件とほぼ倍増しているようです。金融商品取引法は、現行の証券取引法がベースであるようですので、企業と経営者の義務や責任の他にも、金融商品の販売・勧誘に関わる証券会社や証券取引所などに対する規制も盛り込まれているようです。金融・資本市場のグローバル化が進展する中、日本の金融・資本市場をとりまく環境も大きく変化しているのです。

日本の金融・資本市場の魅力を高め、国際市場として世界中の利用者に活用されてゆくことが必要となっているようです。証券市場を健全に発展させるには、不公正な取引手法の排除が不可欠となるようです。元本割れリスクのある金融商品の勧誘や契約時の規制を強化し、投資家保護を厚くするのが金融商品取引法の目的となっているのです。国内の家計金融資産は貯蓄から投資へと動き始めているので、金融・資本市場に対する信頼感を回復させることは急務なのです。

国への登録番号を明示してない業者、勧誘電話がかかってくる業者、勧誘時に必ず儲かりますとか損失は補填しますとか美味しい事ばかり言ってくるようなFX業者は選んではいけないということになっているのです。従来の法律では利用者保護の対象とならない新しい金融商品も登場しているようです。金融商品の勧誘、販売については、高齢者などが生活資金を失う被害が多発しているように、投資経験の浅い高齢者からの苦情が多くなっているようです。複雑な商品特性への理解不足があるためだと思われているのです。

法の抜け穴を突くような株取引の防止策や、実態が見えにくい投資ファンドに対する規制の強化なども柱になっているようです。金融商品取引法により市場のルールを整備し、市場の公正さを保ち、国内だけでなく海外から信頼の確保にもしっかりとつなげて行くことが求められているようです。金融商品取引法は包括的・横断的な利用者保護ルールとして、利用者が安心して投資を行なえる環境を整備することを目的としているようです。