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金融商品取引法 | 金融商品取引
金融商品取引法は、2007年10月から本格施行された法律で、投資性のある金融商品を取引する際の利用者保護と透明で公正な市場づくりを目指しているものです。
金融商品取引法では、利用者保護については、証券取引法を改正して従来の法制のすき間を埋め、投資性のある金融商品をできるだけ幅広く横断的に規制対象としています。
そして金融商品を取り扱う業者はすべて「金融商品取引業」と位置づけ、内閣総理大臣に申請、登録した業者しか業務ができないようになっています。
また、販売・勧誘・契約面を中心に、広告規制や適合性の原則、書面交付義務、損失補てん禁止などが盛り込まれています。
公正な市場づくりについては、有価証券の決算報告書の四半期ごとの公表など上場企業の情報開示制度を充実させている一方、ディスクロージャー違反や不公正な取引違反などの罰則を強化しています。
この金融商品取引法と金融商品販売法が車の両輪のようになっています。
投資を始める前に、少しでもこの内容を把握すると安心して取引ができるかもしれませんね。
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