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罰則
金融商品取引法では、適合性の原則、書面交付義務、標識の掲示義務、広告規制、禁止行為など、証券会社などの金融商品取引業者が守らなければならない販売・勧誘ルールが定められています。
また、金融商品取引法では、ルール違反は割に合わないという規律を確立し、金融商品取引法令の実効性を確保することを目的に、有価証券届出書や有価証券報告書等の虚偽記載・インサイダー取引に関する罰則が強化されています。
金融商品取引法では、法に定めるルールに違反した場合、次のような罰則が科せられます。
◎最も重い罰則として『刑事罰』
◎主に金融商品取引業者に対して科せられる『行政処分』
◎行政処分として金銭的な負担を課する『課徴金制度』
更に、被害者が民事上の救済を求める場合には、『民事責任追及における救済措置』が定められています。
金融商品取引法のルールを守り、すべての人が正しい取引を行えるといいですよね。
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